年末自社物件周りヽ(^o^)丿

今年は営業日があと1週間を切りましたので、2019年度中に一度は自社物件周りを決行すべく、グルグル行ってきました!そこで弊社所有物件の中では一番遠い建築中の「EAST BLUE 四ツ谷(仮)」の建築状況を見に「青山1丁目」まで行くと!

サンタクロースの格好した暴走族がいました( ゚Д゚)
さすが都内(=゚ω゚)ノ 何か違う(=゚ω゚)ノ

そして住宅地でしたので購入当初はなかった100円パーキングが現場近くで出来ていましたのでパシャッと( ^)o(^ )

ただ・・・やはり都心。
住宅地の一角でも30分500円とかなり高額(=゚ω゚)ノ

そして上棟済みと聞いていた現場は!
まだまだシートが被ってイメージが湧きませんでしたので、建築中の室内写真と建築予定パースを掲載(^o^)丿
2部屋タイプとなりますが、各部屋50㎡超と周辺需要を調査して、プラン決定まで色々悩みましたので完成が楽しみな共同住宅です(≧◇≦)
ちなみにこんな感じの建物は、2世帯住宅としての販売や、住宅ローンを組んで、自宅兼投資用物件としても販売・所有出来るので、エリア・内容によってはお勧め出来るプランです(^^♪

その他にも「EAST BLUE FUTAGO」は1月引渡しでほぼほぼ完成していますし、もう一件の「EAST BLUE」は2月末から3月上旬完成と完成が待ち遠しいヽ(^o^)丿
弊社は駅徒歩圏で直接買取、直接未公開販売、賃貸直接募集、仲介業務、リフォーム・建築を行っておりますので、田園都市線中心で不動産にご興味があるお客様はご相談ください(^_^)/~

一足早く個別営業を〆ちゃいますと、今年も社有物件の建築を始め、中古戸建・マンション・団地買取り。共同住宅建直し提案、退去訴訟・和解等、沢山のお仕事をさせて頂き感謝感謝ですm(__)m
特に共同住宅建築に関しましては、今まで何件も建物紹介をさせて頂きましたが、新たに十数件のハウスメーカー打診やエリアに合った賃貸業者との話合い、銀行借入のコツや相場感等、実際建築担当となったからわかる良い経験をさせて頂きましたので、これからはバンバン建替えや土地購入から自宅や共同住宅を建築したい方には条件に合った良いデベロッパーやハウスメーカー、工務店さんを紹介出来ると思います(^^♪
ご相談の中には理不尽なご要望を頂いたこともございましたが、2020年度も皆様方のお力とお役に立つべく、創業44年の経験と実績を活かしてお客様にとっての「ベストプラン」のご提案を心掛けますので、不動産のご相談は「二子新地」駅前、(株)東海までお気軽にお声を掛けてください。

今年もありがとうございましたm(__)m

西暦から新元号~

皆さんこんにちは、売買部の松本です。

とうとう平成から令和に変わり、その令和1年も残りわずかとなりました。
短い令和1年の物はなんだか、取っといておきたくなりますね・・・(#^.^#)

そーいえば、結構前に
令和になったら西暦の計算がしやすくなると話題になりました!

なんでも西暦の下2桁を18で引くと令和に変換できるとか。

ネットでは令和の頭文字はR。

西暦引く18が令和の年になったので
(例:2020年-18=令和2年)

R-18と覚えると分かりやすいかも!?

そんな令和も張り切って営業してまいります!!
引き続き㈱東海を宜しくお願い致します。

令和関連第2号でした~~

毎年恒例の・・・

こんにちは、売買部の松本です!
毎年恒例行事ですが、今年の漢字が決まりましたね!
今年は令和の令だそうです!!
2位に「新」、3位には「和」が選ばれ「令和」がトップ3に入りました。
ちなみに6位には「嵐」が選ばれたんですよ←ジャニーズ人気ですかね・・・
何故、12月12日が今年の漢字を決める日か知っていますか?
「いい(1)じ(2)いち(1)じ(2)」(良い字一字)の語呂にちなんで、
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1995(平成7)年に日本漢字能力検定協会が記念日に制定されたみたいです!
その年の世相を象徴する今年を表現する漢字を全国から募集し、一番多かった漢字一文字を
【  今年の漢字  】として、毎年12月12日に京都の清水寺で発表が行われております。
新しい年、令和はどんな年になるのでしょうか?

良い年になる事を願って前進です!!

今年のクリスマス🌟

皆さんこんにちは、売買部の松本です。
もう少しでクリスマスですね~~
弊社東海もクリスマスツリーを設置し、店頭にもクリスマスの装飾を行い、クリスマス気分満載です!!
皆さんは、今年のクリスマスはどこでお過ごし予定でしょうか!?
私は、一大イベントが・・・緊張です。
家族で過ごされる方、友人と過ごされる方、大切な方と過ごされる方。
各々で過ごし方が違うかと思いますが、皆様にとって良い日になりますように!!

今年も残り数日!
お身体にはどうかお気を付けて~~~

『税金』&納税の義務(^o^)丿

さて、12月に入り今年もいよいよ3週間で会社も年末・年始休暇へと突入してしまいます(≧◇≦)
そこでいつもは趣味的ブログが多々となっていますが、年末という事で、「年末調整」や「確定申告」を見据えて、テーマは「税金」。そして今回は不動産相続税に関して興味ある内容を見つけたので簡単に記載しますヽ(^o^)丿

ちなみに前提として「不動産投資物件」※マンションやアパートを購入すると、購入代金に対して、土地の評価、建物の評価が極端に抑えられる傾向にあります。
※詳細は割愛。興味がございましたらご相談くださいm(__)m

●簡易説明(^o^)丿●
㈠杉並で約8億の1棟マンションと川崎で約5.5億の1棟マンションを4年前に購入して相続が発生。
㈡相続時の不動産評価は杉並が約8億から約2億。川崎が約5.5億から約1.5億と1/3以下の評価となり、実際ローン残高はそのまま負債として評価する為、それぞれ相続税が発生しませんでした。
㈢通常算出する不動産評価通りでしたが、購入時期と相続時期、借入金額が抜群に良かったタイミング。

以上が簡易概要で、大抵の場合「相続税ゼロ」になり、共同住宅を建築するハウスメーカーさんの相続対策説明と一致する内容となりますが、ここで税務署が『待った‼』を掛けました。
相続税の不動産評価の出し方に対して、「基本通達評価のダメ出し」をしたのです。
このダメ出しにより「税務署」が、評価方法を指摘すれば一般的に通常算出している不動産評価の出し方がまったく異なり、相続不動産に対してある程度「税金」を掛ける事が出来てしまうという恐ろしい内容です(^^;)

もう少し簡単に記載しますと、「基本はこの計算方法です」と話しておきながら、実際、相続対策が成功してしまうと、あくまで「基本」ですから、評価の出し方を代えて税金を払いなさい。
そして修正申告のみならず、過小申告加算税として4,000万円も払いなさいと( ゚Д゚)
それなら「相続ごとに不動産評価を税務署が適正価格を出してよ」と言っても、自分達で実勢価格を算出してください。と、評価を出してくれないはず(=゚ω゚)ノ

まさに!ジャイアン(^^;) 
「著しく乖離した相続評価」と説明はあるものの、『法治国家』って何?と感じた内容でした。。。
それなら最初から法律変えて、曖昧な評価方法にしないでくれよぉ~( ゚Д゚)

もちろんやり過ぎは良くなく、突っ込みたくなる内容ではあるものの、基準がイマイチでもっと超大手企業が子会社を使って評価方法や圧縮を使い税金払っていないものとか、個人業者がまったく税金払っていないとか、海外に資産移転させて税金逃れしている人とか、「黒に限りなく近いグレーゾーン?や真っ黒の方々」がいっぱいいるじゃん( 一一)、
と、他人事の裁判でしたが、何かスッキリしない内容でした。

以上、ちょっと気になったマニアックな不動産税金話となりますm(__)m
ただし‼節税対策はしても「税金」支払は国民の3大義務なので、明確な基準の元しっかり支払いましょう(^o^)丿

🌟ちなみに弊社は今年数年振りに「税務調査」が入りましたが、まったく問題なし、追加・修正なしで優良企業です(^^♪