住宅ローン控除(税制改正?)2022年~

皆さん、こんにちは!
売買部の松本です。
駆け込み需要が多くなりそうな予感がする税制改正案が出ておりますので皆様に情報共有させて頂きます!

それは、2020年12月21日に閣議決定された2021年度(令和3年度)税制改正の大綱において、住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれました。今回の措置は、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るために策定されたものです。
そもそも、住宅ローン減税とは、個人がマイホームの新築や取得、増改築等を行う場合、一定の要件を満たすと住宅ローン年末残高の1%が所得税から控除される制度で、所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除することも可能なとても有効的な節税内容です。※細かな数字は国税庁のHPへ・・・笑

そこで、今回そんな税制内容に待ったが掛かりました。。
この年度末1%という数字が見直しをされる可能性があると・・・
では、具体的にどうなるかというと、【年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとするなど、控除の在り方を2022年度に見直す方針】という事みたいです。ややこしい・・・
今まで通り1%でいいじゃないか・・と思われますよね。私もそう思います。
しかし、なぜこのような事が話に出ているかというと、現在マイナス金利な事により利息が少ないのに、利息以上の控除を受けているね?駄目だよ。利息分まで。という事です。
でも、借入残高金額の1%よりも多く利息支払っている方は?どうすんの利息分控除あれるのか?と思われますが、そこは、利息分じゃなく1%まで。というありがちな内容で案が出ているみたいです。
案が成立した場合、スタートするのは、2022年以降とのことですが、無くなるわけではないですがだいぶ損をする可能性がありますね。

でも悪いことばかりでなく、住宅ローン控除の適用は床面積50㎡以上が基本でしたが40㎡以上に緩和されました。
という事は、40㎡台のマンションは以前よりも高く決まる可能性が広がったという事になると私は思います。
あくまでも私の見解ですが!!

以上、ちょっとした情報共有でした!本日は雨ですが、張り切って仕事仕事~~~(‘◇’)ゞ