不動産情報交換会( ^)o(^ )

先日のお休みに情報交換会と言う名の不動産屋親睦ゴルフに参加してきました(^O^)/
自粛明け&屋外とは言え、ゴルフは1月から・・・約5か月ぶり(^_^;)

え~今回のメンツは田園都市線沿いの大手仲介会社さん&不動産買取業者さん&毎年1件以上投資用物件を増やしていっているサラリーマン個人共同住宅運用のプロ。

ちなみに天候は曇りのち晴れor一時雨。。。

ゴルフの方は朝イチ7時30分スタートと早かったおかげ?で、人も差ほど多くなく、お昼はテーブルにアクリル板設置の食堂に加えて、その場所にも2~3組しかいなかったので、それほどコロナ感染の脅威は感じませんでした(-ω-)/

ただ、やはり初夏?朝方はほぼ曇りで気温はちょうど良かったのですが、太陽が出てくるととても暑い(^_^;)
久しぶりのゴルフ参加でしたが、7月・8月はコロナの個人自粛?と併せて、これ以上の暑さで炎天下の元、山登り(ボールがまっすぐ行かずあちらこちらと(;^ω^))は厳しいと言うことで、またまたゴルフ自粛を行いたいと考えております(^_^;)
ちなみに久々過ぎて、3日間筋肉痛(+o+)

しかし色々な場所や同じ不動産屋同士でも得意業種が若干異なる為、なかなか興味深い話もありとてもタメになる話もありましたよ( ^)o(^ )

以上、『不動産情報交換会』のブログ掲載でした(^O^)/

●不動産に関する情報・改正点・合法抜け穴?(>_<)⇒お客様ごとのベストプランなど、個人の経験以外でも日々勉強・情報収集を行っています!(^^)! 「二子新地」「高津」駅最寄り不動産でお困りの事がございましたらお気軽に東海までご相談ください('ω')ノ

ペット飼育可!東高津小学校学区・坂戸小学校学区

皆さんこんにちは、売買部の松本です!
弊社にご登録されているお客様より下記内容の物件をお探しにならております。
既に住宅ローンの事前審査も通過している具体的なお客様です。
・東高津小、坂戸小、学区内
・二子新地高津駅溝口徒歩圏内※もしくは、すこやか諏訪保育園の徒歩圏内
・築年数問いません。
・マンションであれば60m2近くは欲しいところとの事です。
・陽当たり良、北向きはNGとの事。
・2階以上。
・ご予算3,000万円~3,800万円
・猫OK(ペット可物件)
一部ご希望内容記載させて頂きました。

マンション・戸建問いません!
マンションの場合は、ペット可という点が重要ポイントです!

上記内容に当てはまる物件をご所有されており、ご売却をご検討さているお客様がいらっしゃいましたら、是非、売買部松本までご連絡頂きますようお願い申し上げます。
内容をご説明させて頂きます。

【東海HPはこちらのQRコードから行けますよ~~】

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

半年・・・(>_<)

お世話になっております。
㈱東海の松本です。

気がつけば今年の半分が早くも過ぎようとしています!
ここ最近何故か、時間が過ぎるのが
今までよりもとても早く感じてしまいます。
コロナのせいか?もう一週間過ぎたのか・・・もう一月終わったのかと・・・

みなさんは、どおですか?
もう7月に入りますよー(-_-;)

満足の行っている1年ですか?
人それぞれ色々あると思いますが!
1年通して絶賛不動産のご相談は受付中です☆
不動産のお困り事は、㈱東海までお申し付けくださいね!

お待ちしております(^^♪

税務署(>_<)

本日は残念ながらの『雨』(>_<) 憂鬱な天候となります。 ところで先日、同じく憂鬱な出来事が!(*_*)

●税務署間違い(*_*;

弊社は3月末決済の為、確定申告の提出期間がその2か月後、5月末(コロナ事情で延期可能)となります。
そこで確定申告書類にて「税務署」。
次にコロナ補助金申請の書類取得で同じく「税務署」。
更に銀行借入書類の取得で「税務署」。
ようやく落ち着いてきたと思ったら今度は一級建築士事務所の更新で「納税証明」の取得。。。。
いちいち取得しなくてもそれぞれ役所や金融機関は閲覧出来るようにして欲しい(^_^;)
そこで「税務署」に向かいましたら・・・やってしまいました(>_<)

建築事務所更新の納税証明書は『国税』の納税証明書ではなく、『県税』の納税証明書(^_^;)
そして新しくなった事務所でした( 一一)

『国税』*洗足学園横・川崎北税務署
『県税』*マルイ~イトーヨーカドーの間2階・高津県税事務所
『市税』*高津区役所&徒歩1分坂の上・みぞのくち市税事務所

ちょ~わかりにくい(^_^;)
ちなみに不動産屋的にまとめますと

【国税】確定申告・銀行借入等⇒「納税証明書」(未滞納と消費税)
【県税】不動産取得税(主に還付)・建築事務所免許更新書類⇒「納税証明書」
【市税】個人納税(課税)証明書(主に自営業者*サラリーマンは基本源泉徴収票)・固定資産税証明書

が、関わってくる『税務署』となります。
そしてすべて、『溝の口』駅より徒歩圏($・・)/~~~

以上、凡ミスをしてしまった東海管理部のちょいお役立ち?情報でしたm(__)m
今週も張り切って「二子新地」駅前店舗でお仕事しています(^O^)/

イタズラ落書きと職人技!

皆さん、こんにちは売買部の松本です!
以前の5月30日のブログで、弊社東海が保有している物件にイタズラをされたことをお伝えさせて頂いたかと思いますが、現在ではこんな感じに綺麗になりました!
すごくないですか?職人技☆
弊社の建築部にお願いしたのですが、塗装屋さんの話を聞くと「最初はある程度の物なら消える液体で腕がパンパンになるくらいに擦って落とすのに専念したが苦戦した」と・・・そこで、路線を変え、色の調合に入り、このような感じに完成したとの事です。
作業完了したという事で見に行くと本当にびっくりしました・・・職人というのは本当に凄いですね!何度も凄いという言葉が出てしまいましたがそれほど驚きました・・・
皆さんも、是非ここ塗って欲しいなと思うところがあれば東海建築部にご連絡ください!
一昔前であれば、取り換えになっている物も現在では(リペア補修)という言葉あるくらい補修の技術が上がってきているみたいです!

弊社東海建築部がどんな実績があるかURLとQRコードを貼っときますのでそちらでご確認下さい!
他部署ながら影なり応援・・・(#^^#)

ちなみに、ありがたい事に依頼が多く建築部の者が外出している事がほとんどですので直接来店ではなくお電話での事前お問い合わせをお勧めいたします!
URL→http://www.tohkaireform.jp/
【QRコード】

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

住宅ローン控除(質問編)

皆さんこんにちは、売買部の松本です!
先日、不動産購入をご希望のお客様より「住宅ローン控除は10年以上のローンを組めば、10年間住宅ローンの1%が所得税からと一部住民税から控除されるのと、今なら13年間に延長されると他の不動産会社から聞いたんですけどそうなんですか?」という質問を頂きました。

答えは・・・・・△です。


まず、住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度で、適用要件を満たしている住宅を基に毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されますまた、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
といった大まかな内容をご紹介させて頂きましたが、質問者様の内容と照らし合わせると、言葉だけですと正解に近いのですが、ここで重要なのが(10年以上のローンを組めば毎年1%控除される)、(令和元年10月1日以降に不動産を取得して入居すれば控除期間が全て3年延長される)という事ではないという事です!
まず、10年以上のローンを組めばそれで控除を受けられるという訳でなく、控除を受けるにも控除を受ける人・不動産がその控除対象要件に当てはまっているかが重要になります。それが冒頭で記載されている(適用要件)という点です。※控除適用要件については国税庁のHPよりご確認下さい。

次に、令和元年10月1日以降に・・・という件ですが、これは現在の税制によると消費税が課税される不動産(特別特定取得)に限ります。
よって、課税されない(特定取得物件ではない)不動産につきましては、10年のままということになります。※その他詳細は国税庁のHPへ

特定取得物件とは、どんな不動産かというと、販売元が課税業者も物件になります。皆さんの身近で想像がつく物ですと、不動産会社が建てた新築戸建てや不動産会社会社室内をフルリフォームして販売しているマンションとかですかね?!)
以上のように全てが全て1点の要件を満たしていれば控除を受けられるものでもないので、購入を検討されている物件で住宅ローン控除をお考えのお客様は、事前に確認されることをお勧めいたします。

因みに、令和3年からはどうなるの?と思われる方もいるかもしれませんが、令和3年1月1日から令和3年12月31日までについては、特定取得物件でも一律10年みたいです。(控除額は変わります)
以上、ご質問を受けましたので、国税庁のHPより確認したうえで、内容を記載させて頂きました。
ご使用できる方にとってはとても不動産を購入する上で有効な税制となりますので、是非ご参考に!!

最後に・・・
私たちは不動産のプロですが、税金のプロではございません。
不動産の取引に係る税金関係はある程度把握しており、今回のようにネットHPに書いてある(一般的な知識)は共有させて頂きます。
稀に不動産の取引に係る税金の計算を不動産営業担当者にご依頼されますが、こちらに関しましては、内容によっては税務相談にあたるためその場合は、弊社の税理士をご紹介させて頂きます。
そこもプロに相談して安心材料に!!

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